畜産の振興を図るためには、家畜衛生、とくに家畜の伝染病の発生を予防し、まん延を防止することが重要です。家畜伝染病予防法(家伝法)は、畜産振興の基盤としての家畜防疫の強化を図ることを目的として昭和26年に制定され、その後の時代の推移と学問の進歩に伴い、不断に改善、洗練され、それぞれの時代に即応した家畜防疫の基本法として多大な効果を発揮してきました。
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家伝法においては、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、家畜伝染病のまん延の防止を図るため、(1)家畜伝染病(法定伝染病)、(2)家畜伝染病以外の伝染性疾病で省令で定められたもの(届出伝染病)(3)既に知られている疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病(新疾病)にかかり又はかかっている疑いがある家畜を発見した獣医師は、遅滞なく、その家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。家畜伝染病と届出伝染病はあわせて監視伝染病と呼ばれています。 |
獣医師が病気を発見したとき、届出を行う必要があるものには以下のものがあります。
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家畜の伝染性疾病のまん延を防止するためには、初期の防疫対策がいかに的確に行われるかが非常に重要な問題になります。家伝法においては、届出は「遅滞なく」行わなければならないと規定されており、届出においては迅速性がもっとも大切な要素となります。届出を行う前に確定診断を行う必要はありません。患畜に少しでも疑わしい臨床症状等が認められた場合、すぐに最寄りの家畜保健衛生所(又は都道府県主務課)に届け出て下さい届出を受けた家畜保健衛生所の家畜防疫員は、関係機関と連絡をとりながら、検査を行い、診断を確定するとともに所用の措置をとります。 |
家伝法においては、届出は「省令で定める手続きに従い」行わなければならないと規定されており、これを受け省令(家伝法施行規則)では届出事項を定め、届出は「文書又は口頭でしなければならない」と規定しています。(家畜伝染病については家伝法施行規則第22条、届出伝染病については同規則第2条の2、新疾病については同規則第5条)。 実際にはまず最寄りの家畜保健衛生所(又は都道府県畜産主務課)に電話で連絡を取り、所用の措置について指示を受けた後、別に定める届出様式(家伝法施行規則に定められた届出事項を全て記入する必要があります)に記入して連絡した家畜保健衛生所に提出することをお勧めします。
届出様式の提出は、 もっと詳しく知りたいかたは日本獣医師会のホームページをご覧下さい。 【資料提供日本獣医師会】 |