『外来生物法』−特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律−が施行されました。
・ 特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的に制定され、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼育、栽培、保管、運搬、輸入といった取り扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うことを内容としています。