犬等の輸入検疫制度が改正されています。 海外に犬を連れて行き、本年6月7日以降に帰国する予定の方は、下記にご注意ください。
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1. |
農林水産大臣に指定された地域(※)以外から帰国する予定の方の場合、狂犬病予防注射を接種する前に、国際標準化機構(ISO)の規格に適合するマイクロチップを装着し、狂犬病予防注射済書のその他の特徴の欄にマイクロチップの番号等が記載されている必要があります。
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2. |
マイクロチップの装着前に予防注射を受けても、帰国時の輸入手続きにおいても有効とみなされません(係留期間が180日となります。)
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3. |
予防注射の接種回数、血液検査等、手続きの詳細は農林水産省動物検疫所のホームページで確認されるか、直接御紹介下さい。
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※キプロス、シンガポール、台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ
(平成17年2月現在)
(注)太字の地域は、平成17年6月7日付で削除予定。
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