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おしらせ
●狂犬病予防法第7条第2項の規定に基づき、犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する省令及び犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づき、同項の表輸入の項第1号の農林水産大臣の定める方法等を定める件の通知について
(社団法人 日本獣医師会 より)

 このことについて、平成16年10月6日付け16消安第4951号をもって、農林水産省消費・安全局長から通知がありました。

(1)

 このたびの輸入検疫制度改正に伴い、特に輸出入手続きを行う予定の犬及び猫に対するマイクロチップ(以下「チップ」という。)の装着、狂犬病不活性化予防液の接種及び血液中の狂犬病に対する抗体価の測定のための採血等について診療獣医師の協力が求められていること

(2)

 日本獣医師会と動物愛護4団体で構成される動物ID普及推進会議(AIPO)が推進する動物ID普及推進事業(AIPO事業)において採用されているチップは、改正された輸入検疫制度において用いられるISO規格によるものであり、チップの入手方法等についてはAIPO事務局である(社)日本動物保護管理協会に問い合せていただきたいこと

(3)

 血液中の狂犬病に対する抗体価の測定のための採血等の具体的な方法については、農林水産省から通知があり次第、各獣医師会あてにお知らせする予定であること

参考

:本件につきましては、以下の動物検疫所のホームページにおいて、新制度の概要が紹介されておりますので、ご参照ください。

URL:http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/newquarantine.htm