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我が国では平成5年以降豚コレラの発生はなく、平成8年度からはワクチンを用いない防疫体制の確立を進め、「豚コレラ防疫対策要領」(平成8年5月10日付け8畜A第1243号農林水産省畜産局長通知。以下「防疫要領」という。)に沿って、清浄性維持確認調査、抗体保有調査等、本病の撲滅に向けた取組を進めているところである。
このような中、本年3月に、未承認豚コレラワクチンの不正使用による豚コレラウイルスの感染事例が報告されたところであり、さらに、今般、この未承認豚コレラワクチン由来のウイルスに類似したウイルスの感染事例が報告されたところである。
このため、7月22日に開催された豚コレラ撲滅対策技術検討会において、今回の事例の防疫対応について検討が行われたところであるが、この際、我が国における本病に係る防疫の徹底を図るため、
(1)今回の事例について周知し、豚の病性鑑定の実施の際には必ず豚コレラの検査を実施するよう徹底すること
(2)本年3月の未承認ワクチンの接種事例及び今回の事例を踏まえ、その疫学関連農場等について調査を徹底し、今回分離されたウイルスのまん延のない状況を確認すること
(3)全国的な清浄性確認の徹底を計画的に行うことにつき検討を進めること
等の助言を受けたところである。
これらを踏まえ、今後の防疫措置に係る留意点を下記のとおり取りまとめたので、貴職におかれては、対策に遺漏なきよう特段の配慮をお願いする。
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記
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1. 豚の飼養者、獣医師等の関係者に対する周知徹底・指導
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今回の事例では、母豚の食欲低下、小豚の下痢等がみられたが、本病に特徴的な症状は示さなかったことから、農場管理者、管理獣医師等に対しては、今回の事例について周知するとともに、飼養豚の健康観察を十分に行い、本病を否定できない症例を確認した場合は、速やかに家畜保健衛生所に連絡するよう指導を徹底すること。 |
| (2) |
農場、豚舎出入時の消毒の徹底、農場への立入制限、イノシシ等の野生動物の侵入防止等、衛生管理を徹底するよう指導すること。 |
| (3) |
豚の導入及び出荷の際には、導入及び出荷の年月日、導入元及び出荷先、導入頭数及び出荷頭数等の記録を適切に行うよう指導すること。 |
| (4) |
ワクチン等の動物用医薬品の適正使用について、指導を再度徹底すること。 |
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2. 都道府県における防疫要領に基づいた防疫措置の的確な実施
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本病の発生予防及び早期発見のために、防疫要領に基づいた清浄性維持確認調査を計画的に実施することとし、ワクチン接種中止農場の抗体検査による清浄性維持確認検査を全ての対象農場に対して早期に行うこと。 |
| (2) |
平時より、養豚農家、関係機関等との連携を円滑にし、本病の発生予防及びまん延防止のための防疫体制を整備すること。 |
| (3) |
本病を否定できない症例を確認した場合は、病性鑑定のための材料を適切に採取し、直ちに検査を実施するとともに、本病を疑う所見が得られた場合には、その旨を速やかに農林水産省消費・安全局衛生管理課に報告すること。 |
| (4) |
本病を疑う症例を確認した場合は、当該農場に対して移動自粛を要請するとともに、本病発生時の移動制限、殺処分等のまん延防止措置、清浄性確認のための検査及び緊急ワクチン接種を速やかに実施できるよう、体制を確認するとともに、関係機関との連携を密にすること。 |
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