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おしらせ
●動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定について
(農林水産省消費・安全局衛生管理課薬事・飼料安全室 より)


  動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令(平成16年農林水産省令第52号)が平成16年6月11日付けをもって公布され、同日から施行されました。改正の内容は以下の通りです。


指定医薬品及び要指示医薬品の追加

今般インターフェロン−アルファを有効成分とする経口投与剤、テモカプリルを有効成分とする経口投与剤、テポキサリンを有効成分とする経口投与剤及びマルボフロキサシンを有効成分とする経口投与剤が動物用医薬品として承認されることにともない、これらを指定医薬品及び要指示医薬品に追加する。


劇薬の範囲の見直し

インターフェロン−アルファを1グラム中200国際単位以下含有する内用剤及びテモカプリルを1錠中7.43ミリグラム以下含有する内用剤については劇薬の範囲に該当するものであったが、これらの製剤については、劇薬に該当しない医薬品として取り扱う。また、テポキサリンを含有する製剤については、新たに劇薬に該当する医薬品として指定する。


対象となる承認される予定の医薬品は以下のとおりです。

○ビムロン
○エースワーカー錠0.5、同1、同2及び同8
○ズブリン30、同50、同100及び同200
○ゼナキル錠25、同50、同100及び同200

バイオベット株式会社
三共株式会社
ナガセ医薬品株式会社
ファイザー株式会社