今般インターフェロン−アルファを有効成分とする経口投与剤、テモカプリルを有効成分とする経口投与剤、テポキサリンを有効成分とする経口投与剤及びマルボフロキサシンを有効成分とする経口投与剤が動物用医薬品として承認されることにともない、これらを指定医薬品及び要指示医薬品に追加する。
インターフェロン−アルファを1グラム中200国際単位以下含有する内用剤及びテモカプリルを1錠中7.43ミリグラム以下含有する内用剤については劇薬の範囲に該当するものであったが、これらの製剤については、劇薬に該当しない医薬品として取り扱う。また、テポキサリンを含有する製剤については、新たに劇薬に該当する医薬品として指定する。