改正の内容
以下の動物用医薬品について使用禁止期間の見直しを行います。
(1)硫酸ジヒドロストレプトマイシンを有効成分とする注射剤
牛:30日→90日
豚:30日→90日
鶏(産卵鶏を除く。):14日→42日
(2)硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びベンジルベニシリンプロカインを有効成分とする配合剤たる注射剤
牛:28日→90日
豚:28日→90日
(3)硫酸ジヒドロストレプトマイシン及び酒石酸キタサマイシンを有効成分とする配合剤たる注射剤
鶏(産卵鶏を除く。):14日→42日
(4)硫酸ジヒドロストレプトマイシン及びアジピン酸スピラマイシンを有効成分とする配合剤たる注射剤
牛(搾乳牛を除く。):30日→90日
豚:30日→90日
鶏(産卵鶏を除く。):14日→42日
なお、今回の改正は、新たに設定される残留基準値が遵守されるように現時点での知見に基づいて暫定的に定めるものであり、今後詳細な残留試験等の結果を踏まえて見直しを行うこととしています。 |