|
国内における本病の発生については、飼養者による早期通報が功を奏し、まん延防止がマニュアルに即して適切に行われるところがある一方で、養鶏業者による通報が行われず、かつ、大量死発生後も鶏卵・鶏の出荷がなされていたことが発覚するなど的確な対応とは言い難い感染例が確認されたところである。
本病のまん延防止に万全を期するためには、早期に発見し、通報するとともに、関係者が密接に連携することにより、的確に防疫措置を講じることが重要である。
今般、農林水産省において、1000羽以上の家きんの飼養者等に対して、家畜伝染病予防法第52条に基づき、定期的に報告を求めることとしたところである(平成16年3月4日付け15消案第6807号農林水産省・消費安全局長通知)が、小規模の家きん飼養者及び愛玩鳥飼養者の早期通報等を確保する観点から、以下のとおり周知するものとする。
(1)小規模の家きん飼養者及び愛玩鳥の飼養者の早期通報の徹底等について
原因が分からないまま連続して鳥が死亡するなど、本病の可能性を否定できない事態が生じた場合には、可能な限り早く、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所に連絡するよう、広報等への掲載等により周知するものとする。
(2)野鳥が死んでいる場合の取扱いについて
野鳥は、本病以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがあり、死亡が見られたからといって、直ちに本病を疑う必要はないものと考えられるが、不安な場合には、市町村、獣医師、家畜保健衛生所又は保健所に連絡すること等について、広報等への掲載等により周知するものとする。
また、都道府県においては、死亡した野生のカラスも含めて、持ち込まれた
死亡鳥のうちからサンプルを選んで検査を実施するものとする。 |