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おしらせ
●食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、健康増進法施行令の一部を改正する政令党の制定等について

 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定及び健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)については、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成15年政令第504号)及び健康増進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成15年政令第502号)により、平成16年2月27日から施行することとされたところである。
 これに伴い、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第505号。以下「整備政令」という。)及び健康増進法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第503号)が平成15年12月10日に公布され、また、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成16年厚生労働省令第12号。以下「整備省令」という。)及び健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成16年厚生労働省令第13号)が平成16年2月6日に公布され、それぞれ平成16年2月27日(以下「施行日」という。)から施行することとされた。

詳しくは、厚生労働省検疫所のホームページにてご覧頂けます。
http://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka/shokukannpo-1/160212-1-2.htm