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1 我が国では、狂犬病予防法に基づき、犬等の輸入時に動物検疫所において輸入検疫を実施しており、1957年以降狂犬病の発生は報告されていません。
2 しかしながら、中国における狂犬病による死者の急増等、現在も世界各地で狂犬病が発生しています。また、最近の小型犬ブームを背景に、犬の輸入頭数は増加傾向を示しています。
3 このような中で、幼齢犬は狂犬病の予防注射の効果が十分期待できない等の問題があることから、農林水産省では狂犬病の侵入防止に万全を期すため、本年中を目途に、狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫を見直すこととしました。
4 それまでの間については、狂犬病の侵入防止のため、関係者及び関係団体等に対して、狂犬病の清浄地域以外の地域からの4ヶ月齢未満の犬の輸入を自粛していただくよう、ご協力を要請することとしましたので、お知らせします。
参考 農林水産省のホームページにてご覧頂けます。
http://www.maff.go.jp/www/press/cont/20040323press_1b.htm
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