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おしらせ
●高病原性鳥インフルエンザ対策における留意点について

高病原性鳥インフルエンザについては、昨年の感染症法の改正により四類感染症として追加され、診断を行った医師から直ちに届出が行われることとされているところであるが、平成16年1月12日に国内の養鶏農場における鶏への感染が確認されたところである。また、1月13日にベトナムでのヒトへの感染事例の発生がWHO西太平洋地域事務局(WPRO)から発表されたところである。
 同疾病は、まれではあるもののヒトへの感染例が報告されていること、ヒトへの感染によりウイルス遺伝子の再集合がおこり、新型インフルエンザが発生する可能性があることから、ヒトへの感染防止、ヒトへの感染が発生した場合の迅速な治療等の対策が重要である。


高病原性鳥インフルエンザに感染したトリの処理に従事する者についての感染防御に関するWHOの勧告

1.公衆衛生部局(保健所)においては、鶏の異常死の増加、高病原性鳥インフルエンザが発生した施設との疫学的関係が判明した等、畜産部局(家畜保健衛生所)が同疾病の発生が疑われる情報を入手した場合には、速やかに情報提供を受けられるよう畜産部局等と緊密な連携を図ること。
 また、公衆衛生部局(保健所)において、高病原性鳥インフルエンザが疑われる旨の情報を入手した場合には、速やかに厚生労働省に報告すると共に、畜産部局等に対しても情報提供を行われたいこと。

2.トリへの感染が確認された場合の鶏の処分等に従事する者は、医療用マスク、ゴーグル、使い捨て手袋、防護服、長靴を着用するなど、必要な感染防御を施すよう徹底すること。また、感染したトリと接触した養鶏関係者については、健康状態の確認等を確実に行うこと。

3. 高病原性鳥インフルエンザに感染したトリと接触した者及び感染が疑われている農場で曝露を受けた者に対しては、その者の体内において高病原性鳥インフルエンザウイルスと他のインフルエンザウイルスの遺伝子の再集合が起きるリスクがあることから、インフルエンザの予防接種を受けるようにされたいこと。なお、接種を行う場合は被接種者に対して接種の目的等を十分説明すること。

4.高病原性鳥インフルエンザに感染したトリが発生した農場においてトリの殺処理に従事しウイルスに汚染された可能性のある物質を吸入するなど特別なリスクを持つ者に対しては、WHOの勧告を踏まえ、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を勧奨されたいこと。なお、予防投与に当たっては、添付文書情報をもとに抗インフルエンザウイルス薬の使用の必要性を考慮の上使用するよう併せて指導すること。

5.Q&Aを活用するなどして、住民に対して正確な情報提供に努めること。なお、Q&Aは、新たな知見の集積等を踏まえて、厚生労働省のホームページ上で逐次更新を行うこととしているので留意されたいこと。

 高病原性鳥インフルエンザに係るQ&A
     http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/yobo43.htm