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おしらせ
●わが国における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫の徹底について

国内における79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、食料・農業・農村対策審議会消費・安全分科家畜衛生部会禽疾病小委員会において、今後の防疫措置に係る留意点を定めたので、適切な対応をお願いしたいというものであり、特に家禽の飼養者、獣医師等の関係者への周知徹底事項として下記の事項が求められております。

1.本病の侵入防止のため、飼養家禽の健康観察、野鳥等の鳩舎への侵入及び給水源への接近防止、ネズミ、ハエ等の駆除、関係者以外の農場への出入りの制限、消毒等を徹底するよう指導すること。

2.本病の症状は多様であり、症状のみで本病を否定することは困難であることを周知するとともに、常に本病の発生を疑い、本病を否定できない症例を発見した場合には、死亡家禽の羽数にかかわらず、直ちに家畜保健衛生所に届出を行うように指導すること。

3.養鶏関係者等の本病発生国への旅行等は自粛するよう協力を求め、やむを得ず旅行する者に対しては、養鶏関係施設等への訪問は自粛するとともに、帰国直後の畜産農場の立入りの際には消毒等、十分な衛生措置を講ずるよう指導すること。

4.ワクチンの使用については、1月15日の家禽疾病小委員会において、ワクチンの特性や発生後の本病の清浄化を考えた場合、現在の発生状況の下では適当でなく、備蓄のみ行うこととし、摘発・淘汰により蔓延防止を図ることとしていることを周知すること。

5.1から3の事項について、愛玩鳥飼養者等に対してもこれに準じて適正に指導すること。