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今般成立した食品安全基本法(平成15年法律第48号)において、農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の食品供給工程の各段階において、食品の安全性の確保のための措置が適切に講じられることが必要である旨の食品の安全性の確保のための基本理念が定められたところである。
家畜衛生において、畜産物の安全性の確保のための家畜の生産段階における措置としては、伝染性疾病発生後の殺処分や隔離等の措置だけではなく、発生前の段階における衛生的な飼養管理の徹底により家畜の伝染性疾病の病原体の感染リスクの低減が重要である。
このため、今回の法改正において、国は政令で定める家畜について飼養に係る衛生管理の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(「飼養衛生管理基準」)を定めることとされ、政令の一部改正により飼養衛生管理基準の作成の対象家畜は、わが国の基幹的な家畜である牛、豚及び鶏と定めたところであり(令第2条)、今後、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて飼養衛生管理基準を作成することとしている。
また、飼養衛生管理基準の遵守を担保するための措置として、都道府県知事は、家畜の所有者が飼養衛生管理基準を遵守していないと認める時は、期限を定めて飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができること、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとされ、さらに、当該命令に違反した者は30万円以下の罰金に処することとされたところである。
飼養衛生管理基準の遵守による家畜衛生の向上は、一義的には生産者自らの積極的な取組によって図られるものであるが、都道府県におかれては、日頃からの家畜所有者に対する指導、助言の徹底や、生産者団体における自主的な措置の助長に努められたい。
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