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おしらせ
●食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律による家畜伝染病予防法の一部改正等について施行されます

生産段階における畜産物の食品としての安全性を確保することを主たる 目的とした「食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律」が試行されたことにより、家畜伝染病予防法、同施行令並びに同施行規則の一部改正し、平成15年7月1日付けで施行した。

1.家きんペストの名称の変更(法第2条、令第2条、規則第10条第1項の表第1号及び第25号第1項第1号関係)

「家きんペスト」は、国際的には広く、「高病原性鳥インフルエンザ」との名称が使用されている。このため、「家きんペスト」を「高病原性鳥インフルエンザ」に改めこととしたものである。


2.特定家畜伝染病防疫指針の作成・公表(法第3条の2関係)

家畜防疫対策については、家畜防疫を総合的に推進するための指針(平成13年9月6日農林水産大臣臨時代理国務大臣公表)により家畜防疫に当たっての国、都道府県、市町村、関係団体、家畜飼養者等の役割分担と連携による総合的な家畜防疫の推進方向を示しているところである。また、家畜防疫対策要綱(平成11年4月12日付け11蓄A第467号農林水産省畜産局長通知。以下「要綱」という。)により、広範囲の伝染性疾病についての対策の骨子等、家畜防疫対策の具体的な推進方向を定めるとともに、口蹄疫、豚コレラ、牛海綿状脳症等、一旦発生を見た場合、畜産振興上重大な影響をもたらすおそれのある重要な伝染性疾病について、検査、消毒、家畜等の移動制限等法に基づく防疫措置の具体的な運用指針、関係機関との連絡体制等を定めているところである。

今回の法改正では、法に定める家畜伝染病のうち、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要のあるものについて、検査、消毒、家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(「特定家畜伝染病防疫指針」)の作成、公表の債務を国に課すこととし、防疫対策の一層の徹底を図るとともに、広く国民一般に周知することにより、社会全体として家畜の伝染性疾病の防疫力を高めることとされたものである。

なお、特定家畜伝染病防疫指針は、今後、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、対象とする家畜伝染病を省令で定めるとともに、具体的な指針を作成することとなるが、その際には、従来要綱に定めていた重要な伝染性疾病についての防疫措置の運用指針等を踏まえて作成するものである。

また、特定家畜伝染病防疫指針が公表されるまでの間は、要綱等に基づいて防疫対策を講じることとしているので御了承願いたい。


3.厚生労働省との連携の強化(法第4条関係 )

法に定める届出伝染病は、例えば、と蓄場法に基づくと蓄検査の対象とされるなど、公衆衛生部局の施策とも関連するものであるが、これまでその指定や解除に関する厚生労働省との連携の仕組みが法制度上設けられていなかった。

このため、今回の法改正において、届出伝染病を定める農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴くこととされたものである。


4.飼養衛生管理基準の作成・公表(法第12条の3及び12条の4関係)

今般成立した食品安全基本法(平成15年法律第48号)において、農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の食品供給工程の各段階において、食品の安全性の確保のための措置が適切に講じられることが必要である旨の食品の安全性の確保のための基本理念が定められたところである。

家畜衛生において、畜産物の安全性の確保のための家畜の生産段階における措置としては、伝染性疾病発生後の殺処分や隔離等の措置だけではなく、発生前の段階における衛生的な飼養管理の徹底により家畜の伝染性疾病の病原体の感染リスクの低減が重要である。

このため、今回の法改正において、国は政令で定める家畜について飼養に係る衛生管理の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(「飼養衛生管理基準」)を定めることとされ、政令の一部改正により飼養衛生管理基準の作成の対象家畜は、わが国の基幹的な家畜である牛、豚及び鶏と定めたところであり(令第2条)、今後、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて飼養衛生管理基準を作成することとしている。

また、飼養衛生管理基準の遵守を担保するための措置として、都道府県知事は、家畜の所有者が飼養衛生管理基準を遵守していないと認める時は、期限を定めて飼養に係る衛生管理の方法を改善すべきことを勧告することができること、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとされ、さらに、当該命令に違反した者は30万円以下の罰金に処することとされたところである。

飼養衛生管理基準の遵守による家畜衛生の向上は、一義的には生産者自らの積極的な取組によって図られるものであるが、都道府県におかれては、日頃からの家畜所有者に対する指導、助言の徹底や、生産者団体における自主的な措置の助長に努められたい。